現在扶養家族として生活しながら、パートで働くことを検討している主婦の方にとって、「扶養内で働ける年収はいくらまでか」は重要なポイントです。この記事では、家族の収入サポートを受けながら働く際の仕組みや、年収に関する「収入の壁」の意味、さらにそのメリット・デメリットを分かりやすく解説します。パート勤務を始める前に必要な知識を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
扶養には2つの種類がある
家族のサポートを受けられる条件には、社会保険上の「被扶養者制度」と税制上の「控除対象」の2つの仕組みがあります。それぞれの特徴や条件について詳しく見ていきましょう。
社会保険上の扶養
社会保険上の扶養とは、扶養する家族(被保険者)が会社員や公務員などで厚生年金に加入している場合に、扶養される側が保険料を支払わずに健康保険や国民年金に加入できる仕組みです。
ポイント
- 扶養に入ると、被保険者と同じ健康保険に加入できます。
- 国民年金の「第3号被保険者」に分類され、年金保険料を負担する必要がなくなります。
- 病気やケガの治療費が補助されるほか、死亡時には給付が受けられる場合もあります。
扶養に入る条件と収入基準
条件 | 年収基準 |
---|---|
被保険者(扶養する側)の父母、祖父母、配偶者(事実婚含む)、子、孫、兄弟姉妹などで、被保険者の収入により主として生計を維持されていること | 年間収入が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金受給者の場合は180万円未満) |
被保険者と同居し、三親等以内の親族であること(特定条件下で例外あり) | 被保険者の収入の2分の1未満であること |
(参考:全国健康保険協会「被扶養者とは」)
税法上の扶養
税法上の扶養は、扶養している家族がいる場合に所得税や住民税の負担が軽減される仕組みです。扶養に入ることで、扶養する側の税金が安くなる「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を利用できます。
配偶者控除を受ける条件
納税者(扶養する側) | 配偶者(扶養される側) |
---|---|
年間合計所得金額が1,000万円以下であること | 年収が103万円以下(給与所得のみの場合) |
– | 合計所得金額が48万円以下であること |
– | 納税者と生計を一にしていること |
(参考:国税庁「No.1191 配偶者控除」)
年収の壁とは?
「年収の壁」とは、扶養内で働ける年収の上限を指します。以下は主要な年収の壁とその影響です。
年収の壁 | 影響 |
---|---|
100万円 | 住民税が発生する可能性あり(自治体による) |
103万円 | 所得税が発生。配偶者控除の対象外になる。 |
106万円 | 社会保険料(健康保険・厚生年金)の加入義務が発生(一定条件下) |
130万円 | 社会保険上の扶養から外れる。自身で保険料を支払う必要あり。 |
150万円 | 配偶者特別控除が段階的に減少。 |
次に扶養内で働くことのメリット・デメリットについて解説していきますね。
年収の壁の詳細と扶養内で働く際のメリット・デメリット
「年収の壁」という言葉を耳にしたことがある方も多いでしょう。これは扶養に関わる年収の上限を指し、税法上や社会保険上で重要な意味を持ちます。ここでは主な「年収の壁」の金額と、その影響について解説します。
100万円・103万円の壁(税法上の壁)
100万円の壁
年収100万円を超えると、住民税が発生する可能性があります。
- 住民税には「所得割」と「均等割」があり、非課税となる要件は次の通りです
- 前年の合計所得金額が
- 35万円×(扶養親族の数+1)+31万円以下の場合
- 単身者の場合は45万円以下です。
住民税がかかる例外
市区町村ごとに非課税基準が異なるため、年収100万円以下でも住民税が課される場合があります。詳細はお住まいの自治体で確認してください。
103万円の壁
年収103万円を超えると所得税が課されます。
- 基礎控除48万円と給与所得控除(55万円)を差し引いた課税所得が0円以下であれば、所得税は発生しません。
106万円・130万円の壁(社会保険上の壁)
106万円の壁
2024年10月から、従業員数51人以上の企業で働くパートやアルバイトの方も、一定の条件を満たすと社会保険(健康保険・厚生年金)の加入対象となりました。
加入対象の要件
- 従業員数51人以上(2024年10月に101名から51名に変更されました)
- 週20時間以上の労働時間
- 月収8万8,000円以上(年収106万円相当)
- 2か月を超える雇用見込み
- 学生適用除外(学業を優先する観点から、特別な配慮がされているため
130万円の壁
従業員数50人以下の企業で働く場合、年収130万円を超えると扶養から外れ、自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
ポイント
- 従業員数51名以上では、106万円の壁が基準になるため、扶養を外れる年収の目安が低くなります。
- 従業員数50名以下では、130万円を超えるまで扶養内で働けます。
150万円の壁(税法上の壁)
配偶者特別控除が満額受けられるのは、配偶者の年収が150万円以下の場合です。
これを超えると控除額が段階的に減少します。
201万円の壁(税法上の壁)
配偶者特別控除が受けられる上限の給与収入です。控除を受けるためには配偶者の年収が133万円以下である必要があります(給与収入換算で約201万円)。
150万円の壁と201万円の壁の控除額の具体例
年収150万円の配偶者がいる場合、納税者の控除額は最大で38万円となります。201万円を超えると控除はゼロになります。
手取りを減らさずに働ける年収の目安
従業員50人以下の企業では年収130万円以下が扶養内で働ける目安となります。一方、従業員51人以上の企業では年収106万円以下が扶養内で働ける目安です。
手取りを増やすには、社会保険料が発生しても150万円以上の年収を得ることが一つの指標になります。
手取り額は、社会保険料や所得税・住民税を差し引いた金額です。働き方や企業の社会保険料率によって異なる場合があるため、勤務先で詳細を確認してください。
扶養内で働くメリット・デメリット
- 【税法上】所得税・住民税が発生しない。扶養する側が配偶者控除を受けられる。
- 【社会保険上】扶養者の保険に加入し、保険料を負担しなくてもよい。
- 将来の年金額が少なくなる(国民年金のみ)。
- 出産手当金や傷病手当金が受け取れない。
- 年収制限内に抑えるため、働き方が制限される。
まとめ
扶養内で働く際の年収の壁や、税法・社会保険上の違いを理解することは、効率よく収入を得ながら負担を軽減するために重要です。特に勤務先の規模や働き方に応じた年収の調整が必要になるため、自分の状況に合った選択をすることがポイントです。本記事が、働き方の計画を立てる際の一助となれば幸いです。